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産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの20種類の廃棄物と輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)です。 〈表-1〉
これは,民間の工場,ビル,商店などの営利目的の事業活動に伴い排出されるものや,水道事業などの公共の事業活動に伴い排出されるものも含んでいます。
また,これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。例えば「洗車スラッジ」は,廃油と汚泥の混合物としてとらえます。

表1 産業廃棄物の種類
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 廃プラスチック類
(7) ※紙くず
(8) ※木くず
(9) ※繊維くず
(10) ※動植物性残さ
(11) 動物系固形不要物
(12) ゴムくず
(13) 金属くず
(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
(15) 鉱さい
(16) 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物
(17) ※動物のふん尿
(18) ※動物の死体
(19) ばいじん(ダスト類)
(20) 処分するために処理したもの

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。

対応地域

相模原 - 相模原市
県央 - 秦野市、厚木市、伊勢原市愛川町、清川村
足柄上 - 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
西湘 - 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

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